写真ACで自分の著作権を自分自身で侵害?

先日写真ACに投稿した写真が審査に落ちました。理由は「著作権侵害の恐れがあります」という、私にとっては初めてのものでした。

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今日は、ストックフォトと著作権あるいは肖像権の侵害について、書きます。

著作権侵害の恐れがあります

先日、製作中の電子基板を撮影した写真を、写真ACに投稿しました。昨日気が付いたのですが、その写真が審査に落ちたとの表示が投稿写真一覧に表示されていました。

次の写真はクリックすると拡大表示します。

写真ACの拒絶理由

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写真をアップロードする際に「背景に書類が写っていますが、この書類は私(撮影者)が書いている書籍の草稿です。ほかの人の著作物ではありません」というコメントを付けたのですが、「著作権侵害の恐れがあります」という理由と共に審査に落ちました。

写真ACの審査担当者は、私のコメントを読んでいなかったのかも知れません。また、ひょっとしたら、コメント欄に「被写体は自分の著作物だ」と書き込むだけでは不十分なのかもしれません。

コメント欄は、ダウンロードする人にも読めるようになっているのですが、プロパティリリースが取得されている旨の表示がない写真は、安心してダウンロードできないのかも知れません。

参考:プロパティリリースとは、他の人や法人が管理・所有していたり、あるいは何らかの権利を持っている物(ペットなどの動植物を含む)を撮影し、その写真を利用する時に、写真の撮影や利用に権利者が同意している事を示す許諾所の事です。

ストックフォトを利用する人たちの中には、広告の制作の仕事をしているデザイナーの方々も含まれます。もし自分の作った広告が他人の著作権を侵害しているとなると、自分や自分の所属する会社の責任が問われるだけでなく、クライアント(広告依頼者)やクライアントの製品のイメージが悪くなる可能性があります。

著作権とか肖像権などの問題は、私も素人なりに勉強しましたが、とても難しいです。それに、法律の専門家が見てもグレーゾーンが広いものらしいです。法律には明記されていないので、一度揉めて裁判になって、判例が出るまでは、白とも黒ともいえない問題もあるようです。

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さらにいうと、「法律的に正しい写真の撮り方をして入ればOK」という単純な話でもないようです。法律に詳しくない人が、不当なクレームを付ける可能性があります。

例えば、建物に関する著作権は、法律的に非常に限られていて、同じ外観や構造の建築物を無断で作った場合や、建物の模型を無断で作った場合などでないと、建物の著作権を侵害した事にならないそうです。建物の写真を、断りなしに撮って売っても、基本的には、立入禁止の場所に無断で入って撮影したりしない限り、法的な問題は発生しないそうなのです。

参考リンク

しかし、そういう法律的な知識のない人が、「私の所有する建築物の写真を無許可で使用してもらっては困る」というクレームを付ける可能性もあります。仮にそれで裁判になって、最終的には撮影者や写真の利用者の正当性が法的に認められても、クライアントの会社やその商品の印象が悪化したのではクライアントに迷惑をかけてしまいます。

最初に述べた、私の書いている書籍の草稿を写した写真は、書籍の草稿の著作者が私ですので、全く著作権的な問題はないはずです。それでも、自分で自分の著作物を撮影している事が分からない人には、「あれ?ストックフォトの写真に市販の本が写りこんでいるぞ」と思う人もいるかもしれません。

そういう時は、自分が自分に自分の著作物の撮影を許可したというプロパティリリースを形式的に書いておく方が、写真をダウンロードする人が、より安心できるのかも知れません。

PIXTAの場合、モデルリリースに関して、「撮影者ご自身や家族などの近しい方が被写体であっても、モデルリリース書類は必ず提出してください」と書いてあります。

参考リンク

参考:モデルリリースとは、人物を撮影し、その写真を利用する際に、撮影された人が、撮影と写真の利用に同意している事を示す、肖像権使用許諾書の事です。

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プロパティリリースの場合もモデルリリースの場合と同じなのでしょう。自分の著作物を撮影した場合でも、プロパティーリリースを形式的に作っておく方が、写真をダウンロードする人には安心なのでしょう。

一度、自分宛のプロパティリリースを作って、同じ写真を再登録してみようと思います。

私以外にも、自分の著作物を撮影してストックフォトに登録される方はおられると思います。

自分の活けた花を撮影する場合や、自分の書いた掛け軸を飾った床の間を撮影する場合、自分の作ったオリジナルの模型を撮影する場合、自分の描いた絵を飾ったリビングの写真を撮影する場合など、著作権が発生すると一般に考えられる被写体が写った写真をストックフォトに登録する場合は、自分に自分の著作物の撮影を許可した形式的なプロパティリリースを用意しておく方が無難です。

しなぷすの写真作品へのリンク
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